倫理綱領


日本農村生活学会倫理綱領

 

前文

 

 日本農村生活学会は,学会の目的である「本会は農村生活に関する研究の発展と成果の普及をはかり,農村生活の向上に寄与することを目的とする。」(日本農村生活学会会則第4条)を達成するために,日本農村生活学会会員が遵守しなければならない倫理上の基本原則と理念を,ここに「日本農村生活学会倫理綱領」として定める。日本農村生活学会会員は,本倫理綱領を十分に認識し,行動しなければならない。

 

第1条(自己の研鑽)

 農村生活に関する研究の発展と成果の普及をはかり,農村生活の向上に寄与するため,自らの専門知識の向上に努める。

 

第2条(基本的人権の尊重)

 会員は,研究,教育,学会活動,その他の社会活動を行うにあたり,いかなる場合も基本的人権を尊重しなければならない。

 

第3条(差別の禁止)

会員は,年齢,性別,社会的身分,人種,民族,国籍,信仰・信条,職業,学歴・職歴,身体的特徴,障がいの有無などによって個人を差別しない。

 

第4条(ハラスメントの防止)

会員は,セクシャル・ハラスメント,パワー・ハラスメント,アカデミック・ハラスメントなど,ハラスメントにあたる行為をおこなってはならない。また発生を防止するように努める。

 

第5条(公正と信頼の確保)

 会員は,研究,教育,学会活動,その他の社会活動を行うにあたり,公正を維持し,社会的信頼の確保をはからなければならない。また,理事や各種委員など,学会を運営する立場にある者は,公正を旨として学会運営を執り行う。

 

第6条(研究活動)

 会員は,研究活動において誠実に行動し,研究データの記録保存や厳正な取り扱いを徹底する。会員は,捏造,改竄,盗用などの不正行為や,二重投稿などの発表に関する倫理に反した行為を行わない。

 

第7条(研究対象者などへの配慮)

 会員は,研究,教育,学会活動,その他社会活動において,調査対象者および協力者の人格,人権の尊重とプライバシーの保護に十分に配慮しなければならない。

 

第8条(研究対象者などへの説明責任)

 会員は,調査研究における調査対象者と協力者に対して,調査に関する同意の確認を含め,自らが実施する調査研究の目的,方法,成果の公表に関する一切の説明責任を負わなければならない。

 

第9条(他者との適切な関係)

 会員は,他者の知的成果などの業績を正当に評価することに努め,名誉や知的財産権を尊重する。

 

第10条(問題発生時の対応)

 本倫理綱領に照らして問題ある行動が指摘される等,倫理的問題が生じ,本学会として対応する必要があると判断された場合,理事会で検討をおこない適切に対処する。

 

第11条(改正)

 本倫理綱領の改正は,理事会の承認を経て決定する。

 

附則

 本倫理綱領は,2025年9月27日より施行する。